
協議離婚で財産分与について話し合っては来たけれど、二人だけではらちが明かないという事はよくある話です。
そういった場合には、調停の場にて話し合うことが適切ですが、調停委員はいったいどういったことを考慮していくのでしょうか。
■調停委員が考慮すること
調停の場にて財産分与の話し合いがされるという事は、既に夫婦間で大分もめている場合だと言えるでしょう。
(1)仕事の有無
今まで夫婦の仕事の有無について聞かれるでしょう。
勿論、仕事をしている方が財産分与の割合が大きくなりますが、専業主婦だからと言って、まったくもらえないわけではありません。
原則として夫婦共働きの場合では、財産分与は1/2とされる場合が多いようです。
通常の場合であれば、夫婦間での収入の格差は、あまり考慮されることはありません。
ただし、極端に収入や能力、労働時間の差がある場合には、多少なりとも割合が変化してきます。
専業主婦であったとしても、『家事』という仕事をしていたとみなされるため、しっかりと財産分与を得ることができます。
大半の場合は、お金を稼いでくる夫よりも財産分与の割合が低くなりますが、30%〜50%の範囲内で受け取ることができるでしょう。
ただし、家や車、その他の財産を購入するときに、妻個人のお金(独身時代の預金など)を支払っていたとなれば、割合がぐんと伸びてきます。
(2)婚姻期間
婚姻期間が長ければ長くなるほど、財産分与が高額になると言えます。
これは、婚姻期間中に、夫婦間で築く財産が増えるためです。
とは言え、どれだけの財産を積み立ててくるのか、どういった支払方法をするのかと言うのは、夫婦によって違いますよね。
その為、何年間の婚姻期間があれば、幾ら取れるというのは一概に言えません。
とは言え、婚姻期間の長さをある程度加味して、調停委員は評価をするでしょう。
(3)どういった財産があるのか
当たり前のことですが、どういった財産が夫婦にあるのかを調停委員は見ることになります。
持家なのか、アパート住まいなのか、両親が購入した家に住んでいたのか、車やその他大きい出費状況や細かいものまで、ありとあらゆることを調査していくでしょう。
家財道具などは、どちらが支払ったものなのかなどは、年月がたてば曖昧になってしまっていることもあるかもしれませんが、覚えている範囲でしっかりと主張することが大切です。
また、相手に持って行かれては困るもの(共同で使っている車や不動産など)は、何が必要なのか、手放すならいくらくらいで歩み寄るのか、考えておく必要がありますね。

離婚調停となると、あくまでもお互いに歩み寄った”妥当”な決断を調停委員に薦められるのが一般的です。
相手がすべて独り占めで持って行ってしまおうとしている場合などには、妥当でももらえるだけありがたい話でしょうから、調停の場にて話し合う事をお勧めします。

財産分与は大変厄介な話ですから、夫婦間で話がまとまらない場合には、法律のプロである調停委員を交えての話し合いが適切でしょうね。

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