
離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所から第一回目の調停の呼び出し状が届いたら、その決められた期日に必ず出頭しなければいけません。
もしもどうしても都合が付かない場合は、調停員や相手方の都合もありますので、出来るだけ早めに連絡をして下さい☎
ただ、1日も早くこの離婚問題を解決したいのなら、離婚調停を優先にして決められた日時には必ず行く事が何よりの解決法だと思います😃
それは相手方も同じ事です❗
それが万が一、連絡もせずに出頭しなければ「5万円以下の過料」を徴収される事になってしまいます。(連絡をしたからと言っても、別な日に出頭しなければ同じ事です😞)
もちろん、申し立てた本人も行かなければ同じことになりますので十分に注意しましょう。
裁判所は、相手方に何度か呼び出しを行いますが、それにも応じない場合は、取り下げまたは調停不成立になります。
その場合は、裁判離婚となりますので訴訟を起こす事になります。
しかし、訴訟を起こすには「離婚原因の理由」が必要となってきますので注意して下さい。
調停に出頭しないという事は、もしかすると相手方は離婚をしたくないという理由があるかもしれません😖
その場合は、いくら離婚したくても裁判理由がない限り、訴訟を起こす事ができなくなる場合があります⤵
とにかく相手の離婚に対する気持ちを十分に確かめてから、離婚調停に挑むようにして下さい。
また、裁判離婚になった場合でも対応できるような「離婚理由」をあらかじめ整理しておいた方が良いと思います。
離婚は一筋縄ではいかない場合もありますので、慎重に進めていきましょう⤴
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