
妻が浮気相手と失踪し…その後、のこのこと現れた時は正直、即刻裁判を起こし、離婚してやろうと思いました💢
しかし、離婚についてまったく知識の無かった私は…どうやって裁判を起こすのかすらわからず、ただただ妻と口論となるばかり⤵
そこで、離婚経験のある知人に話しを聞いてみると「ただ単に離婚をしたい」という理由だけでは裁判は起こすことはできない事を知らされました💡
まずは、二人での話し合い(協議離婚)の場を持って、それがダメならば次に家庭裁判所での「離婚調停」
離婚調停でも離婚が成立しなければ、そこで初めて裁判所に「裁判離婚」を起こす事ができるのです。

但し、例外もあり相手が行方不明の場合は、離婚調停を起こさずいきなり裁判離婚を起こす事ができます。
裁判離婚は、離婚調停とは違い「法廷離婚原因」が必要です。
法廷離婚原因とは…
・不貞行為…浮気や不倫の事です。
私の場合は、この行為に当てはまっていたので、もしも裁判離婚にまで持ち越した場合は、これが適用されたのかも知れません✌
・悪意の遺棄…どちらかが生活を放棄したり、生活費を入れなかったり、働こうとしなかったりする事です。
・3年以上の生死不明…相手が行方不明になって3年以上経って場合です。私の場合は数ヶ月で帰ってきたので、残念ながらこれには当てはまりませんでした😖
・回復の見込みのない精神病…強度の精神病にかかった場合配偶者に対しての負担を考慮したもので裁判官が判断してくれます。(うつ病とかアル中とかですね😵)
・婚姻を継続しがたい重大な事由…夫婦間の色々な破たん原因を裁判官が判断し決めてくれます。
これらの原因を裁判官は総合的に判断し、離婚の判決を下してくれるのです。
裁判離婚を起こしたからと言って、必ずしも離婚ができるとは限りませんので、訴訟をする前に十分に検討する事が大切です。
私が離婚調停で勝てた方法はこちら

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