
離婚には大きく分けて3つの方法があります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
双方の話し合いで合意の上、離婚届を提出するのが協議離婚ですが、折り合いがつかないなどの場合は離婚調停を申し立てます。
離婚調停では調停委員を間に入れた話し合いになるのでメリット


まず、メリットとしては以下のことが挙げられます。
◾️直接顔を合わせずに話を進めることができる。
互いに直接会うわけではないので感情的になりにくいと思います

特に離婚理由がDVの場合は安心して自分の意見を話すことができます。
◾️中立・公正な立場からの意見を聞くことができる。
お互いに「自分が正しい!」と思っているとなかなか話が進展しません。
そのような場合、調停委員の意見はひとつの指標になります。
◾️費用が安い。
弁護士などの代理人を依頼しない場合は金額にして2000円程度の費用で済みます。
協議離婚をして取り決めを公正証書にするより安上がりです。
◾️手続きがそれほど難しくない。
離婚調停は裁判等に比べて比較的簡単に申し立てを行うことができます。
戸籍謄本が必要だったり、いくつかの書類(ほとんどが裁判所のHPでダウンロードできます)を作成する必要がありますが、十分自分でできる範囲です

◾️離婚が成立した場合、取り決めに強制力が発生する。
もし協議離婚で離婚届を提出した場合、後から「え?そんなこと決めたっけ?」ととぼけられてしまうとせっかく決めた取り決めを反故にされるかもしれません

その点、調停で調書が作成されるのでとぼけても強制執行されます。
◾️いつでも取り下げられる。
申し立てた側であれば、「やっぱり調停をやめたい」と思えばすぐに取り下げることができます。
デメリットとしては以下の点が挙げられます。
◾️1回/月程度の頻度で話し合いがなされるので離婚までに時間がかかる。
1回1〜2時間程度(夫婦が順番に呼ばれるので実際はもっと短い)の時間しかありませんので、長期化することがあります。
また、調停の日程に関しては原則として平日昼間でこちらのスケジュールに対する配慮は一切ありません

◾️金銭に関しては相場を元に決められることが多い。
何か特別な理由があって主張したとしても、金銭問題に関しては一般的な相場から決定されることが多く、
納得できない額で調停を終えることも少なくありません。
◾️取り決めに関しては合意となるので不成立で終わることもある。
双方の同意のもとに離婚が進めばいいですが、どちらかが折れない、曲げないという場合には結局『』となってしまう可能性もあります。
このように、離婚調停にはメリット、デメリットがありますが、それを理解したうえで申し立てを行うと、有利に話をすすめたり自分にとって良い条件で調停をすすめることができます

私が離婚調停で勝てた方法はこちら

【関連する記事】
- 離婚調停に勝つ為に、あなたが絶対に知らなければいけないこと
- あけましておめでとうございます
- 離婚調停でこれだけは話しておきたいベスト5
- 「離婚」は相手と会わずに離婚できるのか?
- 1回目の調停はどんな話をするの?
- 調停は相手の心理をつくべき
- 離婚調停当日の心構え
- 相手が離婚をすんなり応じるためには
- 親権は男性と女性どちらが有利?
- モラルハラスメントにおける離婚原因
- 離婚調停中の生活
- 離婚後の苗字
- 離婚によって子供に与える影響
- 離婚調停で離婚した場合の復縁は可能?
- 離婚調停に注意するべきこと
- 離婚に対する両親の気持ち
- 家庭裁判所の調停員ってどんな人?
- 離婚調停で離婚が成立しなかった場合
- 相手が調停に出頭しなかった場合
- 離婚調停をせずに裁判はできるのか?