
「年金分割」といって、離婚後でも、夫の扶養に入っていた期間の年金を分割して受け取ることが出来る制度があります。
入籍をした日から離婚成立の日までが基本ですが、同棲期間(事実婚)がある場合、役所に届け済みであればその事実婚の期間も含まれます。
※役所に届け済みの事実婚の場合、住民票の記載は「妻(見届)」となっており、この期間も妻であったと認められるのです

その年金を受け取れるのは離婚時ではなくて、将来年期受給が開始されてからの話ですが、調停の場でこちらもしっかり確認しておく必要があります

私は離婚調停の際、調停員が年金分割という制度について教えてくれたので、その後ちゃんと手続きを取ることが出来ましたが、私の友人の場合は別でした

私と同じで相手の扶養に入っていたのですが、最後まで年金分割の話など一切なかったというのです

私はたまたま?教えてもらえたのでラッキーでしたが、調停員から教えてもらえずに調停終了しているは実はたくさんいるのかも

財産分与や慰謝料、親権等だけでなく、実はこういった制度や権利もあるのです

後から知った時には時効を迎えていた・・・なんて悔しすぎます

離婚後必要な手続き、受けられるであろう制度や権利等、離婚調停中に調停員に質問してきちんと確認しておきましょう

私が離婚調停に勝てた方法はこちら

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